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本データベースについて
(海軍水雷術練習所条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第29号
公布年月日: 明治33年2月12日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治33年2月12日 勅令第29号
改正対象法令
改正:
海軍水雷術練習所条例
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍水雷術練習所條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月十日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第二十九號
海軍水雷術練習所條例中左ノ通改正ス
第十三條及第十四條中「大尉」ヲ削ル
第十五條
削除
第十六條中「機關士タル」ヲ削ル
朕海軍水雷術練習所条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月十日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第二十九号
海軍水雷術練習所条例中左ノ通改正ス
第十三条及第十四条中「大尉」ヲ削ル
第十五条
削除
第十六条中「機関士タル」ヲ削ル
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