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(海軍砲術練習所条例中削除ノ件)
法令番号: 勅令第二十八號
公布年月日: 明治33年2月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍砲術練習所条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍砲術練習所條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月十日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第二十八號
海軍砲術練習所條例中左ノ通改正ス
第十三條中「大尉」第十四條中「大尉ヲ海軍砲術練習所學生ト稱シ」ヲ削ル
第十五條
削除
第二十二條中「海軍砲術練習所學生竝」ヲ削ル
朕海軍砲術練習所条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月十日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第二十八号
海軍砲術練習所条例中左ノ通改正ス
第十三条中「大尉」第十四条中「大尉ヲ海軍砲術練習所学生ト称シ」ヲ削ル
第十五条
削除
第二十二条中「海軍砲術練習所学生並」ヲ削ル
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詳細・沿革