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(海軍造船廠条例別表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十四號
公布年月日: 明治33年2月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍造船廠条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍造船廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月七日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第二十四號
海軍造船廠條例中左ノ通改正ス
別表中造機科主幹「造船大技士」ヲ「造船技士」ニ改メ中少軍醫ノ下佐世保ノ欄ニ「一」ヲ加ヘ小計「十三人」ヲ「十四人」ニ合計「二百四十四人」ヲ「二百四十五人」ニ改ム
朕海軍造船廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月七日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第二十四号
海軍造船廠条例中左ノ通改正ス
別表中造機科主幹「造船大技士」ヲ「造船技士」ニ改メ中少軍医ノ下佐世保ノ欄ニ「一」ヲ加ヘ小計「十三人」ヲ「十四人」ニ合計「二百四十四人」ヲ「二百四十五人」ニ改ム
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