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法令データベース
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(外国ニ於テ鉄道ヲ敷設スル帝国会社ニ関スル法律)
法令番号: 法律第八十七號
公布年月日: 明治33年9月15日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル外國ニ於テ鐵道ヲ敷設スル帝國會社ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年九月十四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
遞信大臣 子爵 芳川顯正
法律第八十七號
帝國臣民ニシテ外國ニ於テ鐵道ヲ敷設シ運輸業ヲ營マム爲ニ帝國內ニ於テ設立スル會社ニ付テハ勅令ヲ以テ特別ノ規定ヲ設ケ之ニ準據セシムルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル外国ニ於テ鉄道ヲ敷設スル帝国会社ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年九月十四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
逓信大臣 子爵 芳川顕正
法律第八十七号
帝国臣民ニシテ外国ニ於テ鉄道ヲ敷設シ運輸業ヲ営マム為ニ帝国内ニ於テ設立スル会社ニ付テハ勅令ヲ以テ特別ノ規定ヲ設ケ之ニ準拠セシムルコトヲ得
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