帝国臣民が外国で鉄道敷設と運輸業を営むための会社設立において、私設鉄道条例と商法の規定を厳守すると事業着手が困難となる事情がある。そのため、これらの規定に対する除外例を設ける必要があるが、事態が緊急を要するため、特別法の制定ではなく行政命令に委任することとしたい。特に京釜鉄道の早期成立を意図している。
参照した発言: 第14回帝国議会 衆議院 本会議 第32号