近年、台湾と内地の交通が頻繁になるにつれ、内地の裁判所と台湾の法院との連絡の必要性が高まっている。裁判所構成法では裁判所間で法律上の補助を行うことができるが、これは台湾総督府の法院には適用できないため様々な不便が生じている。この不便を解消するため、内地の裁判所と台湾総督府法院との間で相互に法律上の補助を可能とする本法案を提出することとした。
参照した発言: 第14回帝国議会 衆議院 本会議 第20号