民法と不動産登記法の実施時期の齟齬により、殖林のための地上権登記に支障が生じている。民法施行法では登記猶予期間が1年とされているが、実質1ヶ月しかなく、奈良県など数県で行われている数十万件の殖林地上権の登記が間に合わなかった。この特殊な慣行による地上権を救済するため、地上権者のみが本法施行日から2年以内に登記を申請できるようにすることを目的としている。
参照した発言: 第14回帝国議会 衆議院 本会議 第17号