(殖林ノ為設定シタル地上権登記ニ関スル法律)
法令番号: 法律第79号
公布年月日: 明治33年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

民法と不動産登記法の実施時期の齟齬により、殖林のための地上権登記に支障が生じている。民法施行法では登記猶予期間が1年とされているが、実質1ヶ月しかなく、奈良県など数県で行われている数十万件の殖林地上権の登記が間に合わなかった。この特殊な慣行による地上権を救済するため、地上権者のみが本法施行日から2年以内に登記を申請できるようにすることを目的としている。

参照した発言:
第14回帝国議会 衆議院 本会議 第17号

審議経過

第14回帝国議会

衆議院
(明治33年2月1日)
(明治33年2月6日)
貴族院
(明治33年2月9日)
(明治33年2月14日)
衆議院
(明治33年2月15日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル殖林ノ爲設定シタル地上權登記ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
司法大臣 淸浦奎吾
農商務大臣 曾禰荒助
法律第七十九號
不動產登記法施行前ニ殖林ノ爲設定シタル地上權ノ登記ハ本法施行ノ日ヨリ一箇年內ニ限リ地上權者ノミニテ之ヲ申請スルコトヲ得
前項ノ申請ヲ爲スニハ其ノ權利ヲ有スルコトヲ證スルニ足ルヘキ書面ヲ添付スルコトヲ要ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル殖林ノ為設定シタル地上権登記ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
司法大臣 清浦奎吾
農商務大臣 曽祢荒助
法律第七十九号
不動産登記法施行前ニ殖林ノ為設定シタル地上権ノ登記ハ本法施行ノ日ヨリ一箇年内ニ限リ地上権者ノミニテ之ヲ申請スルコトヲ得
前項ノ申請ヲ為スニハ其ノ権利ヲ有スルコトヲ証スルニ足ルヘキ書面ヲ添付スルコトヲ要ス