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法令データベース
本データベースについて
(殖林ノ為設定シタル地上権登記ニ関スル法律)
法令番号: 法律第七十九號
公布年月日: 明治33年3月31日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル殖林ノ爲設定シタル地上權登記ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
司法大臣 淸浦奎吾
農商務大臣 曾禰荒助
法律第七十九號
不動產登記法施行前ニ殖林ノ爲設定シタル地上權ノ登記ハ本法施行ノ日ヨリ一箇年內ニ限リ地上權者ノミニテ之ヲ申請スルコトヲ得
前項ノ申請ヲ爲スニハ其ノ權利ヲ有スルコトヲ證スルニ足ルヘキ書面ヲ添付スルコトヲ要ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル殖林ノ為設定シタル地上権登記ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
司法大臣 清浦奎吾
農商務大臣 曽祢荒助
法律第七十九号
不動産登記法施行前ニ殖林ノ為設定シタル地上権ノ登記ハ本法施行ノ日ヨリ一箇年内ニ限リ地上権者ノミニテ之ヲ申請スルコトヲ得
前項ノ申請ヲ為スニハ其ノ権利ヲ有スルコトヲ証スルニ足ルヘキ書面ヲ添付スルコトヲ要ス
本文
詳細・沿革