民法施行前には、一般国民の間で地上権という法律用語は普及していませんでしたが、実質的には他人の土地を借りて建物を建てたり、収穫まで時間のかかる竹木を植えたりする場合、単なる賃貸借ではなく地上権を設定する意思があったことは明らかでした。しかし、民法施行後も従来通り「賃貸借」などの素人的な文言を使用していたため、法曹界で解釈が分かれ、判決も区々となり、建物等を建てた者が不利益を被っていました。また、不動産登記法が施行されるまでは地上権の登記制度がなく、民法施行後1年以内に登記するよう定められていましたが、不動産登記法の施行が遅れたため実質的な猶予期間が1ヶ月しかなく、多くの者が困っていました。そのため、地上権に関する法律を整備する必要があります。
参照した発言:
第14回帝国議会 衆議院 本会議 第30号