(商法施行前ニ登記ナキ株式会社ノ登記ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四十九號
公布年月日: 明治33年3月12日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル商法施行前ニ登記ナキ株式會社ノ登記ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
司法大臣 淸浦奎吾
法律第四十九號
農工銀行法ニ依リ設立シタル株式會社ニシテ商法施行前ニ商法中登記ヲ要スヘキ事項ニ付登記ナキモノハ本法施行ノ日ヨリ三箇月以內ニ其ノ登記ヲ爲スコトヲ要ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル商法施行前ニ登記ナキ株式会社ノ登記ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
司法大臣 清浦奎吾
法律第四十九号
農工銀行法ニ依リ設立シタル株式会社ニシテ商法施行前ニ商法中登記ヲ要スヘキ事項ニ付登記ナキモノハ本法施行ノ日ヨリ三箇月以内ニ其ノ登記ヲ為スコトヲ要ス