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法令データベース
本データベースについて
(登録税法中改正法律)
法令番号: 法律第四十四號
公布年月日: 明治33年3月10日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
登録税法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル登錄稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第四十四號
登錄稅法中左ノ通改正ス
第十九條第二號ヲ左ノ如ク改ム
府縣郡市町村其ノ他公共團體ニ於テ公用ニ供スル不動產ノ登記
同條第三號中「公園、」ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル登録税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第四十四号
登録税法中左ノ通改正ス
第十九条第二号ヲ左ノ如ク改ム
府県郡市町村其ノ他公共団体ニ於テ公用ニ供スル不動産ノ登記
同条第三号中「公園、」ヲ削ル
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