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(岡山県下郡廃置及郡界変更法律)
法令番号: 法律第二十八號
公布年月日: 明治33年3月7日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル岡山縣下郡廢置及郡界變更法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月六日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
法律第二十八號
第一條
岡山縣下郡廢置及郡界變更ヲ爲スコト左ノ如シ
一
岡山縣美作國眞島郡及大庭郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ眞庭郡ヲ置ク
一
岡山縣美作國西西條郡、西北條郡、東南條郡及東北條郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ苫田郡ヲ置ク
一
岡山縣美作國勝北郡及勝南郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ勝田郡ヲ置ク
一
岡山縣美作國英田郡及吉野郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ英田郡ヲ置ク
一
岡山縣美作國久米北條郡及久米南條郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ久米郡ヲ置ク
一
岡山縣備前國御野郡及津高郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ御津郡ヲ置ク
一
岡山縣備前國赤阪郡及磐梨郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ赤磐郡ヲ置ク
一
岡山縣備中國都宇郡及窪屋郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ都窪郡ヲ置ク
一
岡山縣備中國下道郡及賀陽郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ吉備郡ヲ置ク
一
岡山縣備中國阿賀郡ヲ廢シ其ノ區域ノ一部(中井村、中津井村、上水田村、水田村、呰部村)ヲ同縣同國上房郡ニ編入ス
一
岡山縣備中國哲多郡ヲ廢シ其區域ト阿賀郡ニ屬スル區域ノ一部(新見町、美穀村、草間村、豐永村、刑部村、丹治部村、上刑部村、千屋村、菅生村、熊谷村)トヲ以テ阿哲郡ヲ置ク
附 則
第二條
本法ニ依リ廢スル郡ノ區域ニ依レル選擧區ヨリ選擧セラレタル縣會議員ハ其ノ各新ニ置ク郡ノ區域ニ依レル選擧區ヨリ選擧セラレタルモノト看做ス
第三條
本法施行ノ爲選擧區ニ於ケル縣會議員ノ數ヲ增減スル必要アルトキハ府縣制第七條及第八條ノ規定ニ依ル
第四條
本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル岡山県下郡廃置及郡界変更法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月六日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
法律第二十八号
第一条
岡山県下郡廃置及郡界変更ヲ為スコト左ノ如シ
一
岡山県美作国真島郡及大庭郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ真庭郡ヲ置ク
一
岡山県美作国西西条郡、西北条郡、東南条郡及東北条郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ苫田郡ヲ置ク
一
岡山県美作国勝北郡及勝南郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ勝田郡ヲ置ク
一
岡山県美作国英田郡及吉野郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ英田郡ヲ置ク
一
岡山県美作国久米北条郡及久米南条郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ久米郡ヲ置ク
一
岡山県備前国御野郡及津高郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ御津郡ヲ置ク
一
岡山県備前国赤阪郡及磐梨郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ赤磐郡ヲ置ク
一
岡山県備中国都宇郡及窪屋郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ都窪郡ヲ置ク
一
岡山県備中国下道郡及賀陽郡ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ吉備郡ヲ置ク
一
岡山県備中国阿賀郡ヲ廃シ其ノ区域ノ一部(中井村、中津井村、上水田村、水田村、呰部村)ヲ同県同国上房郡ニ編入ス
一
岡山県備中国哲多郡ヲ廃シ其区域ト阿賀郡ニ属スル区域ノ一部(新見町、美穀村、草間村、豊永村、刑部村、丹治部村、上刑部村、千屋村、菅生村、熊谷村)トヲ以テ阿哲郡ヲ置ク
附 則
第二条
本法ニ依リ廃スル郡ノ区域ニ依レル選挙区ヨリ選挙セラレタル県会議員ハ其ノ各新ニ置ク郡ノ区域ニ依レル選挙区ヨリ選挙セラレタルモノト看做ス
第三条
本法施行ノ為選挙区ニ於ケル県会議員ノ数ヲ増減スル必要アルトキハ府県制第七条及第八条ノ規定ニ依ル
第四条
本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革