(罰金及追徴ニ係ル上告予納金廃止法律)
法令番号: 法律第27号
公布年月日: 明治33年3月3日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

刑事裁判における上訴の際の保証金納付制度を廃止することを提案する。現在は法制度が整備され、理由のない上訴はほとんどなく、むしろ保証金制度が貧困者の正当な権利行使を妨げている。また、刑事裁判の証拠調べは裁判官の裁量で行われ、裁判官が必要と認めない限り許可されないため、保証金による抑制は不要である。本案は過去に衆議院で可決されており、前期の議会では政府も反対しなかったが、貴族院での審議中に会期切れとなり成立しなかった経緯がある。

参照した発言:
第14回帝国議会 衆議院 本会議 第14号

審議経過

第14回帝国議会

衆議院
(明治33年1月26日)
(明治33年2月3日)
貴族院
(明治33年2月8日)
(明治33年2月13日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル罰金及追徵ニ係ル上吿豫納金廢止法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
司法大臣 淸浦奎吾
法律第二十七號
明治十九年勅令第四十六號罰金及追徵ニ係ル上吿豫納金ハ之ヲ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル罰金及追徴ニ係ル上告予納金廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
司法大臣 清浦奎吾
法律第二十七号
明治十九年勅令第四十六号罰金及追徴ニ係ル上告予納金ハ之ヲ廃止ス