刑事裁判における上訴の際の保証金納付制度を廃止することを提案する。現在は法制度が整備され、理由のない上訴はほとんどなく、むしろ保証金制度が貧困者の正当な権利行使を妨げている。また、刑事裁判の証拠調べは裁判官の裁量で行われ、裁判官が必要と認めない限り許可されないため、保証金による抑制は不要である。本案は過去に衆議院で可決されており、前期の議会では政府も反対しなかったが、貴族院での審議中に会期切れとなり成立しなかった経緯がある。
参照した発言: 第14回帝国議会 衆議院 本会議 第14号