(重罪控訴予納金規則廃止法律)
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 明治33年3月3日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

刑事裁判の控訴における保証金納付制度を廃止する提案である。現在は法制度が整備され、理由のない控訴はほとんどなく、控訴すれば未決拘留期間の延長や裁判費用の負担が生じるため、保証金がなくても濫訴の心配はない。また、証拠調べは裁判官の裁量で行われ、必要性を判断した上で許可される仕組みとなっている。保証金制度は、正当な権利を主張したい貧困者の控訴を妨げる不当な結果を招いているため、廃止が必要である。

参照した発言:
第14回帝国議会 衆議院 本会議 第14号

審議経過

第14回帝国議会

衆議院
(明治33年1月26日)
(明治33年2月3日)
貴族院
(明治33年2月8日)
(明治33年2月13日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル重罪控訴豫納金規則廢止法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
司法大臣 淸浦奎吾
法律第二十五號
明治二十三年法律第七號重罪控訴豫納金規則ハ之ヲ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル重罪控訴予納金規則廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
司法大臣 清浦奎吾
法律第二十五号
明治二十三年法律第七号重罪控訴予納金規則ハ之ヲ廃止ス