千葉・茨城両県の行政区域変更に伴い、裁判所の管轄区域を行政区域と一致させる必要が生じたため、第一条で両県にまたがる裁判管轄を行政管轄と同一にすることを定めた。また第二条では、登記請求者や非訟事件関係者の利便性向上のため、区裁判所管内における区域の組み替えを行うことを規定している。
参照した発言: 第14回帝国議会 貴族院 本会議 第13号