軍人軍属の従軍中の遺言及び艦船乗組中の遺言の確認については、民法第千七十九条及び第千八十一条に規定があるものの、これらの規定では遺言の確認は理事又は主事の管轄に属し、非訟事件手続法によることができない。そのため、特別の規定を設けなければ遺言確認の方法が定まらないことから、軍人軍属の遺言確認の手続を定めるため本法案を提出するものである。
参照した発言: 第14回帝国議会 貴族院 本会議 第2号