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法令データベース
本データベースについて
(印刷局据置運転資本増加ニ関スル法律)
法令番号: 法律第七號
公布年月日: 明治33年1月16日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル印刷局据置運轉資本增加ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年一月十五日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第七號
明治三十三年度ニ於テ金三萬八百九十四圓六十六錢六厘ヲ印刷局据置運轉資本金ニ增加ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル印刷局据置運転資本増加ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年一月十五日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第七号
明治三十三年度ニ於テ金三万八百九十四円六十六銭六厘ヲ印刷局据置運転資本金ニ増加ス
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