(府県監獄費及府県監獄建築修繕費ノ国庫支弁ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四號
公布年月日: 明治33年1月16日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル府縣監獄費及府縣監獄建築修繕費ノ國庫支辨ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年一月十五日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 侯爵 西鄕從道
法律第四號
第一條 監獄ニ關スル費用ハ總テ國庫ニ於テ之ヲ支辨ス
第二條 府縣監獄ニ屬スル府縣有土地建物器具器械素品製品其ノ他ノ物件ハ國庫ニ歸屬ス
附 則
第三條 本法ハ明治三十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
第四條 本法發布以後施行ノ日迄ノ間ニ於テ第二條ニ揭クル土地物件ノ處分ヲ要スルトキハ命令ヲ以テ別段ノ規定ヲ設ケタル場合ノ外內務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第五條 本法施行ノ際國庫地方費ノ區分ニ關スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル府県監獄費及府県監獄建築修繕費ノ国庫支弁ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年一月十五日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 侯爵 西郷従道
法律第四号
第一条 監獄ニ関スル費用ハ総テ国庫ニ於テ之ヲ支弁ス
第二条 府県監獄ニ属スル府県有土地建物器具器械素品製品其ノ他ノ物件ハ国庫ニ帰属ス
附 則
第三条 本法ハ明治三十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
第四条 本法発布以後施行ノ日迄ノ間ニ於テ第二条ニ掲クル土地物件ノ処分ヲ要スルトキハ命令ヲ以テ別段ノ規定ヲ設ケタル場合ノ外内務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第五条 本法施行ノ際国庫地方費ノ区分ニ関スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム