(刑法附則中改正法律)
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 明治33年1月15日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

裁判所が命じる鑑定人や通訳に対する日当について、現行の刑法附則第49条では出頭1回につき30銭から5円の範囲内と定められている。しかし、殺人事件の死因鑑定や被告人の精神鑑定、文書偽造の鑑定など、多大な時間と特別な技能を要する場合、この金額では不十分である。また、通訳についても外国人被告人の案件では相当な労力を要する。そこで、多くの時間や特別な技能、費用を要する場合には、日当の他に相当の金額を給与できるよう改正を行うものである。

参照した発言:
第14回帝国議会 貴族院 本会議 第2号

審議経過

第14回帝国議会

貴族院
(明治32年11月25日)
(明治32年12月4日)
衆議院
(明治32年12月8日)
(明治32年12月15日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑法附則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年一月十三日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
司法大臣 淸浦奎吾
法律第二號
刑法附則中左ノ通改正ス
第五十二條 鑑定、通辯又ハ翻譯等ニ付キ數多ノ時間又ハ特別ノ技能若クハ費用ヲ要スル時ハ日當ノ外別ニ相當ノ金額ヲ給與スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル刑法附則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年一月十三日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
司法大臣 清浦奎吾
法律第二号
刑法附則中左ノ通改正ス
第五十二条 鑑定、通弁又ハ翻訳等ニ付キ数多ノ時間又ハ特別ノ技能若クハ費用ヲ要スル時ハ日当ノ外別ニ相当ノ金額ヲ給与スルコトヲ得