裁判所が命じる鑑定人や通訳に対する日当について、現行の刑法附則第49条では出頭1回につき30銭から5円の範囲内と定められている。しかし、殺人事件の死因鑑定や被告人の精神鑑定、文書偽造の鑑定など、多大な時間と特別な技能を要する場合、この金額では不十分である。また、通訳についても外国人被告人の案件では相当な労力を要する。そこで、多くの時間や特別な技能、費用を要する場合には、日当の他に相当の金額を給与できるよう改正を行うものである。
参照した発言: 第14回帝国議会 貴族院 本会議 第2号