日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍水雷術練習所条例中追加ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十號
公布年月日: 明治32年12月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍水雷術練習所条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍水雷術練習所條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十二月五日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第四百五十號
海軍水雷術練習所條例中左ノ通改正ス
第十八條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項第三號ノ誓約ヲ爲シタル後卒ヨリ下士ニ進級シタル場合ニ於テハ再服役ヲ爲スコトヲ要セス
第十九條中「現役ニ服スヘキ」ノ下ニ「者若ハ服スヘキ」ヲ加フ
第二十條第二號中「現役ニ服スヘキ者」ノ下ニ「若ハ服スヘキコトヲ誓約スル者」ヲ加フ
朕海軍水雷術練習所条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十二月五日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第四百五十号
海軍水雷術練習所条例中左ノ通改正ス
第十八条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項第三号ノ誓約ヲ為シタル後卒ヨリ下士ニ進級シタル場合ニ於テハ再服役ヲ為スコトヲ要セス
第十九条中「現役ニ服スヘキ」ノ下ニ「者若ハ服スヘキ」ヲ加フ
第二十条第二号中「現役ニ服スヘキ者」ノ下ニ「若ハ服スヘキコトヲ誓約スル者」ヲ加フ
本文
詳細・沿革