日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(帝国大学講座ノ件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十號
公布年月日: 明治32年11月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(東京帝国大学各分科大学ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ヲ定ムルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十六年勅令第九十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十一月十日
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第四百三十號
明治二十六年勅令第九十三號中左ノ通改正ス
醫科大學ノ部法醫學ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
耳鼻咽喉科學 一講座
朕明治二十六年勅令第九十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十一月十日
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第四百三十号
明治二十六年勅令第九十三号中左ノ通改正ス
医科大学ノ部法医学ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
耳鼻咽喉科学 一講座
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