第一條 市町村又ハ市町村內ノ一部ニ國有林野ノ保護ヲ委託スルハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 委託林野ノ區域ハ市町村ノ位置、緣故及其ノ地方ノ狀況ヲ參酌シテ農商務大臣之ヲ定ム
第三條 委託林野ノ委託期間ハ五年ヲ超ユルコトヲ得ス
第五條 左ノ委託林野產物ハ之ヲ受託者ニ讓與スルコトヲ得
第六條 左ノ場合ニ於テハ農商務大臣ハ委託ヲ解除スルコトヲ得
三 委託林野ヲ公用又ハ公益事業ニ供スル必要生シタルトキ
前項ノ規定ニ依リテ委託ヲ解除シタル場合ニ於テハ損害ヲ賠償セス
第七條 受託者タル市町村又ハ市町村ノ一部ノ住民委託林野ニ損害ヲ加ヘタルトキハ受託者ハ之ヲ賠償スルノ責ニ任ス