国有林野委託規則
法令番号: 勅令第三百六十四號
公布年月日: 明治32年8月3日
法令の形式: 勅令
朕國有林野委託規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年八月二日
農商務大臣 曾禰荒助
勅令第三百六十四號
國有林野委託規則
第一條 市町村又ハ市町村內ノ一部ニ國有林野ノ保護ヲ委託スルハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 委託林野ノ區域ハ市町村ノ位置、緣故及其ノ地方ノ狀況ヲ參酌シテ農商務大臣之ヲ定ム
第三條 委託林野ノ委託期間ハ五年ヲ超ユルコトヲ得ス
前項ノ期間ハ之ヲ更新スルコトヲ得
第四條 受託者ハ委託林野ニ關シ左ノ義務ヲ負フ
一 火災ノ豫防及消防
二 盜伐、誤伐、冒認、侵墾其ノ他ノ加害行爲ノ豫防及防止
三 有害動物ノ豫防及驅除
四 境界標其ノ他ノ標識ノ保存
五 稚樹ノ保育
六 大林區署長ノ命ニ依リ手入ヲ爲シ又ハ看守人ヲ配置スルコト
第五條 左ノ委託林野產物ハ之ヲ受託者ニ讓與スルコトヲ得
一 末木、枝條及枯倒木
二 手入ノ爲伐採スル樹木
三 自家用薪炭材
四 土地ノ資質ヲ爲ササル副產物
第六條 左ノ場合ニ於テハ農商務大臣ハ委託ヲ解除スルコトヲ得
一 受託者第四條ノ義務ヲ怠リタルトキ
二 受託者其ノ委託林野ニ關シ罪ヲ犯シタルトキ
三 委託林野ヲ公用又ハ公益事業ニ供スル必要生シタルトキ
前項ノ規定ニ依リテ委託ヲ解除シタル場合ニ於テハ損害ヲ賠償セス
第七條 受託者タル市町村又ハ市町村ノ一部ノ住民委託林野ニ損害ヲ加ヘタルトキハ受託者ハ之ヲ賠償スルノ責ニ任ス
附 則
第八條 本令施行前ニ副產物ノ無料採取ヲ許可シタル森林ニ關シテハ從前ノ例ニ依ル
第九條 本令施行前ニ副產物ノ無料採取ヲ許可シタル森林ハ其ノ採取者ノ出願ニ依リ委託林野ト爲スコトヲ得
朕国有林野委託規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年八月二日
農商務大臣 曽祢荒助
勅令第三百六十四号
国有林野委託規則
第一条 市町村又ハ市町村内ノ一部ニ国有林野ノ保護ヲ委託スルハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 委託林野ノ区域ハ市町村ノ位置、縁故及其ノ地方ノ状況ヲ参酌シテ農商務大臣之ヲ定ム
第三条 委託林野ノ委託期間ハ五年ヲ超ユルコトヲ得ス
前項ノ期間ハ之ヲ更新スルコトヲ得
第四条 受託者ハ委託林野ニ関シ左ノ義務ヲ負フ
一 火災ノ予防及消防
二 盗伐、誤伐、冒認、侵墾其ノ他ノ加害行為ノ予防及防止
三 有害動物ノ予防及駆除
四 境界標其ノ他ノ標識ノ保存
五 稚樹ノ保育
六 大林区署長ノ命ニ依リ手入ヲ為シ又ハ看守人ヲ配置スルコト
第五条 左ノ委託林野産物ハ之ヲ受託者ニ譲与スルコトヲ得
一 末木、枝条及枯倒木
二 手入ノ為伐採スル樹木
三 自家用薪炭材
四 土地ノ資質ヲ為ササル副産物
第六条 左ノ場合ニ於テハ農商務大臣ハ委託ヲ解除スルコトヲ得
一 受託者第四条ノ義務ヲ怠リタルトキ
二 受託者其ノ委託林野ニ関シ罪ヲ犯シタルトキ
三 委託林野ヲ公用又ハ公益事業ニ供スル必要生シタルトキ
前項ノ規定ニ依リテ委託ヲ解除シタル場合ニ於テハ損害ヲ賠償セス
第七条 受託者タル市町村又ハ市町村ノ一部ノ住民委託林野ニ損害ヲ加ヘタルトキハ受託者ハ之ヲ賠償スルノ責ニ任ス
附 則
第八条 本令施行前ニ副産物ノ無料採取ヲ許可シタル森林ニ関シテハ従前ノ例ニ依ル
第九条 本令施行前ニ副産物ノ無料採取ヲ許可シタル森林ハ其ノ採取者ノ出願ニ依リ委託林野ト為スコトヲ得