第十二條 行政裁判所長官ハ行政裁判所評定官ニシテ懲戒ニ當ルヘキ所爲アリト思料スルトキハ證據ヲ具ヘ懲戒裁判所檢察官ニ通吿スヘシ
檢察官ハ事件ノ通吿ヲ受ケタルトキ又ハ職權ヲ以テ懲戒裁判開始ノ申立ヲ爲スヘシ
第十三條 懲戒裁判所ハ檢察官ノ申立ニ因リ又ハ其ノ職權ヲ以テ懲戒裁判ヲ開始スヘキヤ否ヲ決定ス但シ職權ヲ以テスル場合ニ於テハ檢察官ノ意見ヲ徵スヘシ
第十四條 懲戒裁判開始シタルトキハ被吿ハ其ノ裁判終結ニ至ル迄職務ニ就クコトヲ得ス
第十五條 開始決定ニハ懲戒スヘキ所爲及證據ヲ開示スヘシ
第十七條 懲戒裁判所ハ直ニ口頭辯論ノ期日ヲ定メ又ハ下調ニ付スルノ決定ヲ爲スヘシ
第十八條 懲戒裁判所下調ニ付スルノ決定ヲ爲シタルトキハ裁判長ハ裁判官ニ其ノ下調ヲ命スヘシ
受命裁判官ハ證人訊問其ノ他證據集取ヲ通常裁判所ノ判事ニ囑託スルコトヲ得
受命裁判官證據ヲ集取スルニ付テハ刑事訴訟ニ於ケル豫審判事ト同一ノ權ヲ有ス但シ拘引狀又ハ拘留狀ヲ發スルコトヲ得ス
第十九條 被吿下調ニ關スル呼出ヲ受ケタルトキハ代理人ヲシテ代理セシムルコトヲ得但シ受命裁判官若ハ受託判事ニ於テ本人ノ出頭ヲ必要トスルトキハ此ノ限ニ在ラス
第二十條 受命裁判官下調ヲ終リタルトキハ調書其ノ他一切ノ證據ヲ懲戒裁判所ニ差出スヘシ
受託判事ハ囑託ヲ受ケタル職務ヲ終リタルトキハ調書其ノ他一切ノ書類ヲ受命裁判官ニ送致スヘシ
第二十一條 懲戒裁判所下調ヲ充分ナリトスルトキハ檢察官ノ意見ヲ徵シ口頭辯論ノ期日ヲ定メ又ハ免訴ノ決定ヲ爲スヘシ
第二十二條 懲戒裁判所口頭辯論ノ期日ヲ定メタルトキハ之ヲ檢察官ニ通知シ被吿ヲ呼出スヘシ
裁判長ハ先ツ被吿ヲ審訊シ次テ證據調ヲ爲シ檢察官及被吿ヲシテ辯論ヲ爲サシメ被吿ニ最終ノ發言ヲ許スヘシ
第二十五條 懲戒裁判所ハ被吿若ハ檢察官ノ申立ニ因リ又ハ職權ヲ以テ更ニ證據ヲ提出セシムルコトヲ適當ナリトスルトキハ之カ爲必要ナル命令ヲ發シ且口頭辯論ヲ延期スルコトヲ得
第二十六條 懲戒裁判所ハ事件ノ辯論既ニ充分ナリトスルトキハ之ヲ終結シ直ニ判決シテ之ヲ言渡スヘシ
被吿辯論期日ニ出頭セスト雖直ニ判決ヲ爲シ之ヲ言渡スコトヲ得
前二項ニ依リ直ニ判決スルコト能ハサルトキハ七日以內ニ判決ヲ爲シ之ヲ檢察官及被吿ニ送達スヘシ
第二十七條 裁判官ノ忌避囘避評議及證據ノ判斷ニ關シテハ裁判所構成法及刑事訴訟法ノ規定ヲ準用ス
第二十八條 懲戒裁判所判決ヲ爲シタルトキハ檢察官ヨリ直ニ其ノ旨ヲ內閣總理大臣及行政裁判所長官ニ報吿スヘシ