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法令データベース
本データベースについて
(税関支署名称位置及管轄区域表中加除ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十一號
公布年月日: 明治32年7月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(税関支署ノ名称位置及管轄区域ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十二年勅令第百六十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年七月二十六日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百五十一號
明治三十二年勅令第百六十九號別表中左ノ通改正ス
「淸水」ノ次ニ左ノ一欄ヲ加ヘ「四日市」ノ管轄區域中「三河國尾張國」ヲ削ル
武豐
尾張國武豐
三河國 尾張國
附 則
本令ハ明治三十二年八月四日ヨリ施行ス
朕明治三十二年勅令第百六十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年七月二十六日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百五十一号
明治三十二年勅令第百六十九号別表中左ノ通改正ス
「清水」ノ次ニ左ノ一欄ヲ加ヘ「四日市」ノ管轄区域中「三河国尾張国」ヲ削ル
武豊
尾張国武豊
三河国 尾張国
附 則
本令ハ明治三十二年八月四日ヨリ施行ス
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詳細・沿革