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本データベースについて
(在台湾陸軍軍人ノ日覆ニ白布ヲ垂下スル件)
法令番号: 勅令第三百三十四號
公布年月日: 明治32年7月8日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和21年6月15日 勅令第319号
消滅:
昭和22年5月17日 政令第52号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在臺灣陸軍軍人ノ日覆ニ白布ヲ垂下スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年七月七日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第三百三十四號
在臺灣陸軍軍人ハ夏季日覆ノ後方ニ白布三條ヲ垂下スルコトヲ得
但シ白布ハ長一尺幅上端ヲ四寸下端ヲ左右二條六寸中央一條八寸トシ其ノ上部一寸ヲ重ネ縫ト爲シテ日覆ニ附著ス
朕在台湾陸軍軍人ノ日覆ニ白布ヲ垂下スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年七月七日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第三百三十四号
在台湾陸軍軍人ハ夏季日覆ノ後方ニ白布三条ヲ垂下スルコトヲ得
但シ白布ハ長一尺幅上端ヲ四寸下端ヲ左右二条六寸中央一条八寸トシ其ノ上部一寸ヲ重ネ縫ト為シテ日覆ニ附著ス
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