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(海軍水雷術練習所条例中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十一號
公布年月日: 明治32年7月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍水雷術練習所条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍水雷術練習所條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年七月六日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第三百三十一號
海軍水雷術練習所條例中左ノ通改正ス
第十八條
掌水雷兵ト爲スヘキ者ハ海軍一等兵曹以下二等水兵以上ノ者、水雷工ト爲スヘキ者ハ海軍一等機關兵曹以下二等機關兵以上ノ者ニシテ左ノ諸項ニ適合スル者ノ中ヨリ之ヲ選拔ス
一
身體强健、品行方正ナル者
二
掌水雷兵若ハ水雷工タルヘキ技能學力ヲ有スト認メタル者
三
掌水雷兵若ハ水雷工タランコトヲ志願シ卒業後一囘以上再服役ヲ爲スヘキコトヲ誓約スル者
第十九條
水雷術敎員ト爲スヘキ者ハ一等掌水雷證狀ヲ有スル海軍一等兵曹以下一等水兵以上ニシテ卒業後三箇年以上現役ニ服スヘキコトヲ誓約スル者ノ中ヨリ所長之ヲ選拔ス
第二十二條
削除
朕海軍水雷術練習所条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年七月六日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第三百三十一号
海軍水雷術練習所条例中左ノ通改正ス
第十八条
掌水雷兵ト為スヘキ者ハ海軍一等兵曹以下二等水兵以上ノ者、水雷工ト為スヘキ者ハ海軍一等機関兵曹以下二等機関兵以上ノ者ニシテ左ノ諸項ニ適合スル者ノ中ヨリ之ヲ選抜ス
一
身体強健、品行方正ナル者
二
掌水雷兵若ハ水雷工タルヘキ技能学力ヲ有スト認メタル者
三
掌水雷兵若ハ水雷工タランコトヲ志願シ卒業後一回以上再服役ヲ為スヘキコトヲ誓約スル者
第十九条
水雷術教員ト為スヘキ者ハ一等掌水雷証状ヲ有スル海軍一等兵曹以下一等水兵以上ニシテ卒業後三箇年以上現役ニ服スヘキコトヲ誓約スル者ノ中ヨリ所長之ヲ選抜ス
第二十二条
削除
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