(海軍砲術練習所条例中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十號
公布年月日: 明治32年7月7日
法令の形式: 勅令
朕海軍砲術練習所條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年七月六日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第三百三十號
海軍砲術練習所條例中左ノ通改正ス
第十七條 掌砲兵ト爲スヘキ者ハ海軍一等兵曹以下二等水兵以上ノ者ニシテ左ノ諸項ニ適合スル者ノ中ヨリ之ヲ選拔ス
一 身體强健、視力完全、品行方正ナル者
二 掌砲兵タルヘキ技能學力ヲ有スト認メタル者
三 射擊及距離目測ニ長シ又ハ長スヘキ見込アル者
四 掌砲兵タランコトヲ志願シ卒業後一囘以上再服役ヲ爲スヘキコトヲ誓約スル者
第十八條 砲術敎員ト爲スヘキ者ハ一等掌砲證狀ヲ有スル一等兵曹以下一等水兵以上ニシテ卒業後三箇年以上現役ニ服スヘキコトヲ誓約スル者ノ中ヨリ所長之ヲ選拔ス
第十九條 中第二號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
三 射擊及距離目測ノ成績優等ナル者
第二十一條 削除
朕海軍砲術練習所条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年七月六日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第三百三十号
海軍砲術練習所条例中左ノ通改正ス
第十七条 掌砲兵ト為スヘキ者ハ海軍一等兵曹以下二等水兵以上ノ者ニシテ左ノ諸項ニ適合スル者ノ中ヨリ之ヲ選抜ス
一 身体強健、視力完全、品行方正ナル者
二 掌砲兵タルヘキ技能学力ヲ有スト認メタル者
三 射撃及距離目測ニ長シ又ハ長スヘキ見込アル者
四 掌砲兵タランコトヲ志願シ卒業後一回以上再服役ヲ為スヘキコトヲ誓約スル者
第十八条 砲術教員ト為スヘキ者ハ一等掌砲証状ヲ有スル一等兵曹以下一等水兵以上ニシテ卒業後三箇年以上現役ニ服スヘキコトヲ誓約スル者ノ中ヨリ所長之ヲ選抜ス
第十九条 中第二号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
三 射撃及距離目測ノ成績優等ナル者
第二十一条 削除