日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府法院判官検察官及書記ノ服制ニ関スル件)
法令番号: 勅令第324号
公布年月日: 明治32年7月5日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
公布:
明治32年7月5日 勅令第324号
実効性喪失:
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府法院判官檢察官及書記ノ服制ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年七月四日
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百二十四號
第一條
臺灣總督府法院判官檢察官及書記ハ公開シタル法廷ニ於テハ一定ノ制服ヲ著ス
第二條
判官檢察官及書記ノ服制ハ明治二十三年勅令第二百六十號ニ依ル但シ覆審法院判官及檢察官ハ控訴院判事及檢事ノ制服地方法院判官及檢察官ハ地方裁判所區裁判所判事及檢事ノ制服ヲ著スヘシ
附 則
本令ノ施行期日ハ臺灣總督之ヲ定ム
朕台湾総督府法院判官検察官及書記ノ服制ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年七月四日
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百二十四号
第一条
台湾総督府法院判官検察官及書記ハ公開シタル法廷ニ於テハ一定ノ制服ヲ著ス
第二条
判官検察官及書記ノ服制ハ明治二十三年勅令第二百六十号ニ依ル但シ覆審法院判官及検察官ハ控訴院判事及検事ノ制服地方法院判官及検察官ハ地方裁判所区裁判所判事及検事ノ制服ヲ著スヘシ
附 則
本令ノ施行期日ハ台湾総督之ヲ定ム
新字体・旧字体の切替
ダウンロード
本文
詳細・沿革