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(台湾総督府法院検察官任用ノ件)
法令番号: 勅令第300号
公布年月日: 明治32年6月22日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
公布:
明治32年6月22日 勅令第300号
実効性喪失:
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府法院檢察官任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百號
臺灣總督府法院檢察官ハ判事又ハ檢事タル資格ヲ有スル者ノ中ヨリ之ヲ任用ス
朕台湾総督府法院検察官任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百号
台湾総督府法院検察官ハ判事又ハ検事タル資格ヲ有スル者ノ中ヨリ之ヲ任用ス
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