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本データベースについて
(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十八號
公布年月日: 明治32年6月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
勅令第二百九十八號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中北海道廳ノ部「北海道廳參事官」ノ次五等乃至七等ノ欄ニ左ノ一項ヲ加フ
北海道廳鐵道事務官
同上
同上
高等文官官等相當俸給表中「北海道廳參事官」ノ次ニ「北海道廳鐵道事務官」ヲ加フ
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
勅令第二百九十八号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中北海道庁ノ部「北海道庁参事官」ノ次五等乃至七等ノ欄ニ左ノ一項ヲ加フ
北海道庁鉄道事務官
同上
同上
高等文官官等相当俸給表中「北海道庁参事官」ノ次ニ「北海道庁鉄道事務官」ヲ加フ
本文
詳細・沿革