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法令データベース
本データベースについて
(河川ニ関スル行政監督ノ件第二条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十七號
公布年月日: 明治32年6月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(河川ニ関スル行政監督ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十九年勅令第二百三十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月二十日
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第二百八十七號
明治二十九年勅令第二百三十五號中左ノ通改正ス
第二條第一號中「派川」ノ下ニ「及河川ノ附屬物」ヲ加フ
朕明治二十九年勅令第二百三十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月二十日
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第二百八十七号
明治二十九年勅令第二百三十五号中左ノ通改正ス
第二条第一号中「派川」ノ下ニ「及河川ノ附属物」ヲ加フ
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