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(海員審判所職員定員及任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十五號
公布年月日: 明治32年6月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海員審判所職員定員及任用令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海員審判所職員定員及任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第二百六十五號
海員審判所職員定員及任用令中左ノ通改正ス
第一條中「八人」ヲ「十二人」ニ改ム
第三條第二項中「七人」ヲ「十一人」ニ第四項中「船舶司檢所書記」ヲ「海事局書記」ニ改ム
第四條第一項中「船舶司檢所司檢官」ヲ「海事局長又ハ海事官」ニ第四項中「船舶司檢所書記」ヲ「海事局書記」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十二年六月十六日ヨリ施行ス
朕海員審判所職員定員及任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第二百六十五号
海員審判所職員定員及任用令中左ノ通改正ス
第一条中「八人」ヲ「十二人」ニ改ム
第三条第二項中「七人」ヲ「十一人」ニ第四項中「船舶司検所書記」ヲ「海事局書記」ニ改ム
第四条第一項中「船舶司検所司検官」ヲ「海事局長又ハ海事官」ニ第四項中「船舶司検所書記」ヲ「海事局書記」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十二年六月十六日ヨリ施行ス
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詳細・沿革