(文武判任官等級表中加除ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十九號
公布年月日: 明治32年6月15日
法令の形式: 勅令
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
勅令第二百五十九號
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
地方視學ノ項ヲ削ル
北海道廳府縣屬ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
北海道廳
府縣
視學
北海道廳
府縣
視學
北海道廳
府縣
視學
北海道廳
府縣
視學
郡區島廳書記ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
郡視學
郡視學
郡視學
郡視學
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
勅令第二百五十九号
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
地方視学ノ項ヲ削ル
北海道庁府県属ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
北海道庁
府県
視学
北海道庁
府県
視学
北海道庁
府県
視学
北海道庁
府県
視学
郡区島庁書記ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
郡視学
郡視学
郡視学
郡視学