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(地方官官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十三號
公布年月日: 明治32年6月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第二百五十三號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條中參事官ノ次ニ「視學官」ヲ屬ノ次ニ「視學」ヲ加フ
第三條中參事官ノ下ニ「視學官」ヲ加ヘ左ノ但書ヲ加フ
但シ內務大臣ノ指定スル府縣ニ於テハ參事官二人ヲ置クコトヲ得
第四條ニ左ノ一項ヲ加フ
視學ハ判任トシ其ノ定員ハ內務大臣及文部大臣之ヲ定ム
第十五條ニ左ノ一號ヲ加フ
四
褒賞ニ關スル事項
第十七條
內務部ニ五課ヲ置キ事務ヲ分掌セシムルコト左ノ如シ但シ知事ハ事務ノ情況ニ依リ內務大臣ノ認可ヲ經テ課ヲ增置シ若ハ其ノ事務ノ分掌ヲ變更スルコトヲ得
第一課
一
議員選擧ニ關スル事項
二
府縣行政竝郡市町村其ノ他公共團體ノ行政ノ監督ニ關スル事項
三
府縣經濟竝郡市町村其ノ他公共團體ノ經濟ノ監督ニ關スル事項
四
兵事ニ關スル事項
五
社寺及宗敎ニ關スル事項
六
名勝舊蹟ニ關スル事項
七
民籍ニ關スル事項
八
賑恤救濟ニ關スル事項
右ノ外他ノ主掌ニ屬セサル事項
東京府ニ於テハ右ノ外衞生ニ關スル事項
第二課
一
土木ニ關スル事項
二
地理ニ關スル事項
三
土地收用ニ關スル事項
第三課
一
敎育學藝ニ關スル事項
第四課
一
農工商ニ關スル事項
二
森林及水產ニ關スル事項
三
度量衡ニ關スル事項
第五課
一
府縣ニ屬スル國庫費ノ會計ニ關スル事項
二
府縣經濟ニ屬スル收支出納ニ關スル事項
第二十三條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第二十三條ノ二
視學官ハ上官ノ命ヲ承ケ學事ノ視察其ノ他學事ニ關スル事務ヲ掌ル
視學官ハ知事ノ命ヲ承ケ內務部第三課ノ課長ト爲ル
第二十五條第一項ヲ左ノ如ク改ム
內務部各課長ハ參事官又ハ視學官ヲ以テ課長ト爲ス場合ヲ除ク外屬ヲ以テ之ニ充ツ但シ技師又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第三十條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第三十條ノ二
視學ハ上官ノ指揮ヲ承ケ學事ノ視察其ノ他學事ニ關スル庶務ニ從事ス
第三十九條中郡書記ノ次ニ「郡視學」ヲ加フ
第四十三條中「郡書記」ヲ「部下ノ判任官」ニ改ム
第四十七條ニ左ノ一項ヲ加フ
郡書記ハ郡長ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第四十八條
郡視學ハ一人判任トス郡長ノ命ヲ承ケ學事ノ視察其ノ他學事ニ關スル庶務ニ從事ス
第四十八條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第四十八條ノ二
知事ハ須要ニ依リ郡ニ技手ヲ置クコトヲ得
第五十條中島廳書記ノ次ニ「島廳視學」ヲ加フ
第五十三條中「島廳書記」ヲ「部下ノ判任官」ニ改ム
第五十七條ニ左ノ一項ヲ加フ
島廳書記ハ島司ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第五十八條
島廳視學ハ一人判任トシ當分ノ內島廳書記ヲシテ之ヲ兼ネシム島司ノ命ヲ承ケ學事ノ視察其ノ他學事ニ關スル庶務ニ從事ス
第五十八條ノ二
知事ハ須要ニ依リ島廳ニ技手ヲ置クコトヲ得
附 則
本令中郡視學ニ關スル規定ハ明治三十三年四月一日ヨリ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第二百五十三号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条中参事官ノ次ニ「視学官」ヲ属ノ次ニ「視学」ヲ加フ
第三条中参事官ノ下ニ「視学官」ヲ加ヘ左ノ但書ヲ加フ
但シ内務大臣ノ指定スル府県ニ於テハ参事官二人ヲ置クコトヲ得
第四条ニ左ノ一項ヲ加フ
視学ハ判任トシ其ノ定員ハ内務大臣及文部大臣之ヲ定ム
第十五条ニ左ノ一号ヲ加フ
四
褒賞ニ関スル事項
第十七条
内務部ニ五課ヲ置キ事務ヲ分掌セシムルコト左ノ如シ但シ知事ハ事務ノ情況ニ依リ内務大臣ノ認可ヲ経テ課ヲ増置シ若ハ其ノ事務ノ分掌ヲ変更スルコトヲ得
第一課
一
議員選挙ニ関スル事項
二
府県行政並郡市町村其ノ他公共団体ノ行政ノ監督ニ関スル事項
三
府県経済並郡市町村其ノ他公共団体ノ経済ノ監督ニ関スル事項
四
兵事ニ関スル事項
五
社寺及宗教ニ関スル事項
六
名勝旧蹟ニ関スル事項
七
民籍ニ関スル事項
八
賑恤救済ニ関スル事項
右ノ外他ノ主掌ニ属セサル事項
東京府ニ於テハ右ノ外衛生ニ関スル事項
第二課
一
土木ニ関スル事項
二
地理ニ関スル事項
三
土地収用ニ関スル事項
第三課
一
教育学芸ニ関スル事項
第四課
一
農工商ニ関スル事項
二
森林及水産ニ関スル事項
三
度量衡ニ関スル事項
第五課
一
府県ニ属スル国庫費ノ会計ニ関スル事項
二
府県経済ニ属スル収支出納ニ関スル事項
第二十三条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第二十三条ノ二
視学官ハ上官ノ命ヲ承ケ学事ノ視察其ノ他学事ニ関スル事務ヲ掌ル
視学官ハ知事ノ命ヲ承ケ内務部第三課ノ課長ト為ル
第二十五条第一項ヲ左ノ如ク改ム
内務部各課長ハ参事官又ハ視学官ヲ以テ課長ト為ス場合ヲ除ク外属ヲ以テ之ニ充ツ但シ技師又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第三十条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第三十条ノ二
視学ハ上官ノ指揮ヲ承ケ学事ノ視察其ノ他学事ニ関スル庶務ニ従事ス
第三十九条中郡書記ノ次ニ「郡視学」ヲ加フ
第四十三条中「郡書記」ヲ「部下ノ判任官」ニ改ム
第四十七条ニ左ノ一項ヲ加フ
郡書記ハ郡長ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第四十八条
郡視学ハ一人判任トス郡長ノ命ヲ承ケ学事ノ視察其ノ他学事ニ関スル庶務ニ従事ス
第四十八条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第四十八条ノ二
知事ハ須要ニ依リ郡ニ技手ヲ置クコトヲ得
第五十条中島庁書記ノ次ニ「島庁視学」ヲ加フ
第五十三条中「島庁書記」ヲ「部下ノ判任官」ニ改ム
第五十七条ニ左ノ一項ヲ加フ
島庁書記ハ島司ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第五十八条
島庁視学ハ一人判任トシ当分ノ内島庁書記ヲシテ之ヲ兼ネシム島司ノ命ヲ承ケ学事ノ視察其ノ他学事ニ関スル庶務ニ従事ス
第五十八条ノ二
知事ハ須要ニ依リ島庁ニ技手ヲ置クコトヲ得
附 則
本令中郡視学ニ関スル規定ハ明治三十三年四月一日ヨリ施行ス
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