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台湾樟脳局職員官等俸給令
法令番号: 勅令第二百四十七號
公布年月日: 明治32年6月12日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治33年7月14日 勅令第303号
廃止:
明治34年5月24日 勅令第117号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣樟腦局職員官等俸給令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第二百四十七號
臺灣樟腦局職員官等俸給令
第一條
臺灣樟腦局事務官及技師ノ官等ハ高等官五等以下八等以上トス其ノ俸給ハ左表ニ依ル
年俸
一級 千六百圓
五級 九百圓
二級 千四百圓
六級 八百圓
三級 千二百圓
七級 七百圓
四級 千圓
八級 六百圓
第二條
本令ニ規定セサルモノハ臺灣總督府職員官等俸給令ニ依ル
朕台湾樟脳局職員官等俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第二百四十七号
台湾樟脳局職員官等俸給令
第一条
台湾樟脳局事務官及技師ノ官等ハ高等官五等以下八等以上トス其ノ俸給ハ左表ニ依ル
年俸
一級 千六百円
五級 九百円
二級 千四百円
六級 八百円
三級 千二百円
七級 七百円
四級 千円
八級 六百円
第二条
本令ニ規定セサルモノハ台湾総督府職員官等俸給令ニ依ル
本文
詳細・沿革