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法令データベース
本データベースについて
(高等官官等俸給令中加除ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十七號
公布年月日: 明治32年6月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月八日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
勅令第二百三十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中農商務省ノ部山林局事務官及林野整理局監督官ノ下八等ノ欄ニ各「同上」ヲ加フ
高等文官官等相當俸給表中特許局審査官ヲ削ル
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月八日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
勅令第二百三十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中農商務省ノ部山林局事務官及林野整理局監督官ノ下八等ノ欄ニ各「同上」ヲ加フ
高等文官官等相当俸給表中特許局審査官ヲ削ル
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詳細・沿革