(海軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十七號
公布年月日: 明治32年5月25日
法令の形式: 勅令
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第二百十七號
海軍省官制中左ノ通改正ス
第二條 海軍大臣官房ニ副官三人ヲ置キ海軍大佐一人中少佐二人ヲ以テ之ニ補ス
副官ハ海軍大臣ノ命ヲ承ケ海軍大臣官房ノ事務ヲ掌ル
必要アルトキハ本職アル海軍將校又ハ同相當官ニ海軍大臣官房附兼務ヲ命シ副官所掌ノ事務ヲ助ケシムルコトヲ得
第三條 海軍大臣祕書官ハ二人トシ副官中ヨリ之ヲ兼補ス
第四條 海軍省ニ參事官專任一人海軍編修專任一人ヲ置ク
編修ハ命ヲ承ケ翻譯編纂ノ事務ニ服ス
海軍省ニ參與官書記官ヲ置カス
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第二百十七号
海軍省官制中左ノ通改正ス
第二条 海軍大臣官房ニ副官三人ヲ置キ海軍大佐一人中少佐二人ヲ以テ之ニ補ス
副官ハ海軍大臣ノ命ヲ承ケ海軍大臣官房ノ事務ヲ掌ル
必要アルトキハ本職アル海軍将校又ハ同相当官ニ海軍大臣官房附兼務ヲ命シ副官所掌ノ事務ヲ助ケシムルコトヲ得
第三条 海軍大臣秘書官ハ二人トシ副官中ヨリ之ヲ兼補ス
第四条 海軍省ニ参事官専任一人海軍編修専任一人ヲ置ク
編修ハ命ヲ承ケ翻訳編纂ノ事務ニ服ス
海軍省ニ参与官書記官ヲ置カス