日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(陸軍省官制第二十条改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十二號
公布年月日: 明治32年5月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第二百十二號
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第二十條
軍務局ニ定員ノ外佐尉官ノ出仕將校八名ヲ置クコトヲ得
朕陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第二百十二号
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第二十条
軍務局ニ定員ノ外佐尉官ノ出仕将校八名ヲ置クコトヲ得
本文
詳細・沿革