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(税関管轄区域中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百六十八號
公布年月日: 明治32年4月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(税関管轄区域ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十三年勅令第二百四號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月二十一日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百六十八號
明治二十三年勅令第二百四號中左ノ通改正ス
神戶稅關管轄區域中「周防長門」ヲ削リ「二十箇國」ヲ「十八箇國」ニ改ム
長崎稅關管轄區域中肥前ノ上ニ「周防長門」ヲ加ヘ「十二箇國」ヲ「十四箇國」ニ改ム
各稅關管轄區域中「ノ沿岸」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十二年四月二十五日ヨリ施行ス
朕明治二十三年勅令第二百四号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月二十一日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百六十八号
明治二十三年勅令第二百四号中左ノ通改正ス
神戸税関管轄区域中「周防長門」ヲ削リ「二十箇国」ヲ「十八箇国」ニ改ム
長崎税関管轄区域中肥前ノ上ニ「周防長門」ヲ加ヘ「十二箇国」ヲ「十四箇国」ニ改ム
各税関管轄区域中「ノ沿岸」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十二年四月二十五日ヨリ施行ス
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詳細・沿革