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法令データベース
本データベースについて
(税関監吏及監吏補服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 明治32年4月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(税関監視及監吏服制)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十三年勅令第二百十四號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月二十一日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百六十五號
明治二十三年勅令第二百十四號中左ノ通改正ス
「監吏」ヲ「監視」ニ「監吏補」ヲ「監吏」ニ改ム
服制表中
自月俸二十五圓至月俸十五圓
自月俸十四圓至月俸九圓
ヲ
自一級俸至四級俸
自五級俸至八級俸
ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十二年四月二十五日ヨリ施行ス
朕明治二十三年勅令第二百十四号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月二十一日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百六十五号
明治二十三年勅令第二百十四号中左ノ通改正ス
「監吏」ヲ「監視」ニ「監吏補」ヲ「監吏」ニ改ム
服制表中
自月俸二十五円至月俸十五円
自月俸十四円至月俸九円
ヲ
自一級俸至四級俸
自五級俸至八級俸
ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十二年四月二十五日ヨリ施行ス
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