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(文武判任官等級表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十三號
公布年月日: 明治32年4月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文武判任官等級表
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
勅令第百六十三號
文武判任官等級表中「稅關監吏」ヲ「稅關監視」ニ「稅關監吏補」ヲ「稅關監吏」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十二年四月二十五日ヨリ施行ス
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
勅令第百六十三号
文武判任官等級表中「税関監吏」ヲ「税関監視」ニ「税関監吏補」ヲ「税関監吏」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十二年四月二十五日ヨリ施行ス
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詳細・沿革