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法令データベース
本データベースについて
(文武判任官等級表中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百五十七號
公布年月日: 明治32年4月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文武判任官等級表
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月十九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
勅令第百五十七號
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
集治監書記ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
警察監獄學校書記
同
同
同
警察監獄學校書記
同
同
警察監獄學校書記
同
同
警察監獄學校書記
同
同
警察監獄學校書記
同
同
同
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月十九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
勅令第百五十七号
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
集治監書記ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
警察監獄学校書記
同
同
同
警察監獄学校書記
同
同
警察監獄学校書記
同
同
警察監獄学校書記
同
同
警察監獄学校書記
同
同
同
本文
詳細・沿革