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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十六號
公布年月日: 明治32年4月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文武高等官官等表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月十九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
勅令第百五十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中內務省ノ部內務書記官ノ次三等乃至八等ノ欄ニ左ノ一項ヲ加フ
警察監獄學校敎授
同上
同上
同上
同上
同上
內務省ノ部集治監典獄ノ次五等乃至八等ノ欄ニ左ノ一項ヲ加フ
警察監獄學校幹事
同上
同上
同上
朕文武高等官官等表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月十九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
勅令第百五十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中内務省ノ部内務書記官ノ次三等乃至八等ノ欄ニ左ノ一項ヲ加フ
警察監獄学校教授
同上
同上
同上
同上
同上
内務省ノ部集治監典獄ノ次五等乃至八等ノ欄ニ左ノ一項ヲ加フ
警察監獄学校幹事
同上
同上
同上
本文
詳細・沿革