(海軍砲術練習所条例別表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十一號
公布年月日: 明治32年4月10日
法令の形式: 勅令
朕海軍砲術練習所條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月八日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第百三十一號
海軍砲術練習所條例中左ノ通改正ス
別表中
二等水兵三十四
三四等水兵五十五
ヲ「二三等水兵八十九」ニ
二等信號兵二
三四等信號兵二
ヲ「二三等信號兵四」ニ改ム
朕海軍砲術練習所条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月八日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第百三十一号
海軍砲術練習所条例中左ノ通改正ス
別表中
二等水兵三十四
三四等水兵五十五
ヲ「二三等水兵八十九」ニ
二等信号兵二
三四等信号兵二
ヲ「二三等信号兵四」ニ改ム