日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(高等官官等俸給令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百二十七號
公布年月日: 明治32年4月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月八日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
勅令第百二十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第七條中「奏任文官」ヲ「高等文官」ニ「奏任官」ヲ「高等官」ニ改ム
第八條中「奏任官」ヲ「高等官」ニ改ム
第八條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第八條ノ二
親任式ヲ以テ敍任セラルル官ニ任セラルル場合ニ於テハ第七條及第八條ヲ文官任用令第一條第四項ニ依リ勅任文官ニ任用セラルル場合ニ於テハ第七條ヲ適用セス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月八日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
勅令第百二十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第七条中「奏任文官」ヲ「高等文官」ニ「奏任官」ヲ「高等官」ニ改ム
第八条中「奏任官」ヲ「高等官」ニ改ム
第八条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第八条ノ二
親任式ヲ以テ叙任セラルル官ニ任セラルル場合ニ於テハ第七条及第八条ヲ文官任用令第一条第四項ニ依リ勅任文官ニ任用セラルル場合ニ於テハ第七条ヲ適用セス
本文
詳細・沿革