(文武判任官等級表中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 明治32年4月5日
法令の形式: 勅令
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
勅令第百二十號
文武判任官等級表中高等師範學校女子高等師範學校東京盲啞學校訓導ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
高等師範學校助手
同上
同上
同上
同上
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
勅令第百二十号
文武判任官等級表中高等師範学校女子高等師範学校東京盲唖学校訓導ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
高等師範学校助手
同上
同上
同上
同上