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法令データベース
本データベースについて
(文部省直轄諸学校職員定員第一条中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百十八號
公布年月日: 明治32年4月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校職員定員
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十六年勅令第八十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百十八號
明治二十六年勅令第八十七號第一條中左ノ通改正ス
高等師範學校ノ部
校長 一人
敎授 四十四人
助敎授 九人
助手 二人
敎諭 七人
助敎諭 九人
訓導 十八人
舍監 三人
書記 十二人
女子高等師範學校ノ部
校長 一人
敎授 十五人
助敎授 五人
敎諭 七人
助敎諭 十二人
訓導 十一人
舍監 一人
保姆 七人
書記 六人
札幌農學校
校長 一人
敎授 十一人
助敎授 十五人
書記 六人
高等商業學校ノ部
校長 一人
敎授 十四人
助敎授 十二人
書記 七人
第一高等學校ノ部
敎授ノ下「四十五人」ヲ「四十八人」ニ助敎授ノ下「十五人」ヲ「十六人」ニ改ム
第二高等學校ノ部
敎授ノ下「三十三人」ヲ「三十四人」ニ改ム
第三高等學校ノ部
敎授ノ下「三十五人」ヲ「三十八人」ニ改ム
第五高等學校ノ部
敎授ノ下「四十四人」ヲ「四十五人」ニ助敎授ノ下「十八人」ヲ「十九人」ニ改ム
東京工業學校ノ部
助敎授ノ下「三十一人」ヲ「三十二人」ニ改ム
東京盲啞學校ノ部
書記ノ下「二人」ヲ「三人」ニ改ム
東京工業學校ノ次ニ左ノ如ク加フ
東京外國語學校
校長 一人
敎授 十五人
助敎授 八人
書記 二人
東京美術學校ノ次ニ左ノ如ク加フ
東京音樂學校
校長 一人
敎授 五人
助敎授 六人
書記 二人
朕明治二十六年勅令第八十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百十八号
明治二十六年勅令第八十七号第一条中左ノ通改正ス
高等師範学校ノ部
校長 一人
教授 四十四人
助教授 九人
助手 二人
教諭 七人
助教諭 九人
訓導 十八人
舎監 三人
書記 十二人
女子高等師範学校ノ部
校長 一人
教授 十五人
助教授 五人
教諭 七人
助教諭 十二人
訓導 十一人
舎監 一人
保姆 七人
書記 六人
札幌農学校
校長 一人
教授 十一人
助教授 十五人
書記 六人
高等商業学校ノ部
校長 一人
教授 十四人
助教授 十二人
書記 七人
第一高等学校ノ部
教授ノ下「四十五人」ヲ「四十八人」ニ助教授ノ下「十五人」ヲ「十六人」ニ改ム
第二高等学校ノ部
教授ノ下「三十三人」ヲ「三十四人」ニ改ム
第三高等学校ノ部
教授ノ下「三十五人」ヲ「三十八人」ニ改ム
第五高等学校ノ部
教授ノ下「四十四人」ヲ「四十五人」ニ助教授ノ下「十八人」ヲ「十九人」ニ改ム
東京工業学校ノ部
助教授ノ下「三十一人」ヲ「三十二人」ニ改ム
東京盲唖学校ノ部
書記ノ下「二人」ヲ「三人」ニ改ム
東京工業学校ノ次ニ左ノ如ク加フ
東京外国語学校
校長 一人
教授 十五人
助教授 八人
書記 二人
東京美術学校ノ次ニ左ノ如ク加フ
東京音楽学校
校長 一人
教授 五人
助教授 六人
書記 二人
本文
詳細・沿革