(陸軍一年志願兵条例中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第百十四號
公布年月日: 明治32年4月1日
法令の形式: 勅令
朕陸軍一年志願兵條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月一日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第百十四號
陸軍一年志願兵條例中左ノ通改正ス
第一條中「居住地師管內ニ於テ」ヲ削ル
第八條中「北海道」ヲ「沖繩縣」ニ改メ「區長」ノ下ニ「北海道ニ在テハ北海道廳支廳長」ヲ「後見人」ノ下ニ「及親權ヲ行フ父又ハ母」ヲ加フ
第十條中「人名書二通ヲ製シ其一通ヲ監軍ニ呈シ一通」ヲ「人員ヲ各檢査場ニ區分シ二月二十日迄ニ敎育總監ニ通報シ又人名書」ニ改ム
第十一條中「監軍之ヲ定メ」ヲ削ル
第十八條第一項中「練習セシム」ノ下ニ「其ノ一等卒上等兵ヲ命シ及二等軍曹ノ階級ニ進ムルハ聯隊長ニ於テスルモノトス」ヲ加フ
第二十二條ニ左ノ一項ヲ加フ
一等卒及上等兵ヲ命スルハ聯隊長ニ於テシ三等書記ノ階級ニ進ムルハ師團監督部長ニ於テスルモノトス
第三十一條中「親族ヨリ」ノ下ニ「該隊所管ノ」ヲ加フ
第三十二條中「延期ヲ」ノ下ニ「該隊所管ノ」ヲ加フ
第三十六條中「警備隊司令官」ノ下ニ「沖繩警備隊區ニ在テハ該司令官」ノ分註ヲ加フ
朕陸軍一年志願兵条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月一日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第百十四号
陸軍一年志願兵条例中左ノ通改正ス
第一条中「居住地師管内ニ於テ」ヲ削ル
第八条中「北海道」ヲ「沖縄県」ニ改メ「区長」ノ下ニ「北海道ニ在テハ北海道庁支庁長」ヲ「後見人」ノ下ニ「及親権ヲ行フ父又ハ母」ヲ加フ
第十条中「人名書二通ヲ製シ其一通ヲ監軍ニ呈シ一通」ヲ「人員ヲ各検査場ニ区分シ二月二十日迄ニ教育総監ニ通報シ又人名書」ニ改ム
第十一条中「監軍之ヲ定メ」ヲ削ル
第十八条第一項中「練習セシム」ノ下ニ「其ノ一等卒上等兵ヲ命シ及二等軍曹ノ階級ニ進ムルハ連隊長ニ於テスルモノトス」ヲ加フ
第二十二条ニ左ノ一項ヲ加フ
一等卒及上等兵ヲ命スルハ連隊長ニ於テシ三等書記ノ階級ニ進ムルハ師団監督部長ニ於テスルモノトス
第三十一条中「親族ヨリ」ノ下ニ「該隊所管ノ」ヲ加フ
第三十二条中「延期ヲ」ノ下ニ「該隊所管ノ」ヲ加フ
第三十六条中「警備隊司令官」ノ下ニ「沖縄警備隊区ニ在テハ該司令官」ノ分註ヲ加フ