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(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 明治32年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
勅令第百七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九條第一項中橫濱港務局長神戶港務局長俸給ノ部神戶港務局長ノ次及第二項中神戶港務局長ノ下ニ「東京郵便電信學校長」ヲ加フ
文武高等官官等表中遞信省ノ部商船學校敎諭ノ次三等乃至五等ノ欄ニ左ノ一項ヲ加フ
東京郵便電信學校長
同上
同上
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
勅令第百七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九条第一項中横浜港務局長神戸港務局長俸給ノ部神戸港務局長ノ次及第二項中神戸港務局長ノ下ニ「東京郵便電信学校長」ヲ加フ
文武高等官官等表中逓信省ノ部商船学校教諭ノ次三等乃至五等ノ欄ニ左ノ一項ヲ加フ
東京郵便電信学校長
同上
同上
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革