(東京帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二號
公布年月日: 明治32年3月31日
法令の形式: 勅令
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百二號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第七條中「九十人」ヲ「九十一人」ニ改ム
第八條中「四十一人」ヲ「四十二人」ニ改ム
第九條中「百三人」ヲ「百四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百二号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第七条中「九十人」ヲ「九十一人」ニ改ム
第八条中「四十一人」ヲ「四十二人」ニ改ム
第九条中「百三人」ヲ「百四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス