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(医術開業試験委員官制中加除ノ件)
法令番号: 勅令第九十二號
公布年月日: 明治32年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
医術開業試験委員官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕醫術開業試驗委員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第九十二號
醫術開業試驗委員官制中左ノ通改正ス
第三條及第四條中「及」ヲ削リ委員ノ下「及附屬病院長」ヲ加フ
第九條ノ次ニ左ノ三條ヲ加ヘ第十條ヲ削リ以下順次繰下ク
第十條
醫術開業試驗ニ附屬病院ヲ置ク附屬病院長ノ待遇ハ奏任トス
附屬病院長ノ年俸ハ二千圓トス
第十一條
附屬病院長ハ醫術開業試驗委員長ノ命ヲ承ケ病院ノ事務ヲ整理ス
第十二條
醫術開業試驗書記專任四人ヲ置ク判任トス
醫術開業試驗書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
朕医術開業試験委員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第九十二号
医術開業試験委員官制中左ノ通改正ス
第三条及第四条中「及」ヲ削リ委員ノ下「及附属病院長」ヲ加フ
第九条ノ次ニ左ノ三条ヲ加ヘ第十条ヲ削リ以下順次繰下ク
第十条
医術開業試験ニ附属病院ヲ置ク附属病院長ノ待遇ハ奏任トス
附属病院長ノ年俸ハ二千円トス
第十一条
附属病院長ハ医術開業試験委員長ノ命ヲ承ケ病院ノ事務ヲ整理ス
第十二条
医術開業試験書記専任四人ヲ置ク判任トス
医術開業試験書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革