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法令データベース
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(農事試験場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十八號
公布年月日: 明治32年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
農事試験場官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農事試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
農商務大臣 曾禰荒助
勅令第八十八號
農事試驗場官制中左ノ通改正ス
第四條中「三十人」ヲ「三十八人」ニ改ム
第五條中「十五人」ヲ「二十五人」ニ改ム
第六條中「九人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
朕農事試験場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
農商務大臣 曽祢荒助
勅令第八十八号
農事試験場官制中左ノ通改正ス
第四条中「三十人」ヲ「三十八人」ニ改ム
第五条中「十五人」ヲ「二十五人」ニ改ム
第六条中「九人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
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